• 健康でいてほしいから私は梅を贈ります

機能性表示食品ってなに?ートクホとの違いー

梅干し専門店うめ八の小磯です。
健康のために梅干しを食べましょう、といつも言っていますが、実は、販売に際して謳って良い表現には、「景品表示法」、「食品表示法」といった法令による制限があります。
なので、「梅干を食べると血液サラサラになります」とか「花粉症予防には梅干し」とかいう説明文をつけると違反になります。
最近もイソフラボンのダイエット効果を謳った宣伝で処分されてしまった会社、しかもかなり大手の会社が新聞にのりました。
これは、相手を勘違いさせてたくさん買わせようと言う悪質な業者の取り締まりに必要なことです。
一方で、情報不足でせっかくの体にいい食品が活用されないのももったいないことです。

そこで、以前から認められていたのが、「特定保健用食品(トクホ)」と、「栄養機能食品」でした。
しかし、トクホは取得までに時間と費用の負担が大きく、栄養機能食品は国が指定したミネラル5種類、ビタミン12種類しか該当しません。

そこで、体に良い機能を持つ食品の選択肢を増やし、正しく選べるようにとできたのが「機能性表示食品」の制度です。
トクホとの違いは、
トクホは、企業庁長官が個別に認可するため、安全性や有効性が国に認められています。
機能性表示食品は、企業がが販売の60日前までに、科学的根拠を示す論文などを添えて消費者庁に届け出れば、国の審査なしに、効果を表示できるため、有効性は企業の責任で表示することになります。

今年ようやく、「梅干しを機能性表示食品に認定してほしい」という要望が、自民党本部と消費者庁に提出されました。
これまで壁となっていたのが、機能性表示食品の条件として、塩分の過剰な摂取にならないこと、が上げられている点です。
これには、「しっかりと摂取量を守った梅干しなら、一日の食塩摂取量をオーバーしない」として、今回要望を提出しました。

梅干しにはクエン酸をはじめとして、健康に役立つ様々な栄養が含まれています。
機能性表示食品として認められて、より多くの方に、梅干しの良さを知ってもらい、健康な生活に役立てていただけるようになるといいですね。